やはりできるだけ早く順次実態に合わせた登記をしていった方が良いでしょう。 ただ、内容についてはチェックしないので、極端に不平等な遺産分割にならないよう、また自分がなぜそのようにしたいのかを伝えた形で遺言書を作成し、残された家族が争うことがないように気を付けたいものです」 不動産相続にかかる税金と費用。
土地の固定資産税評価証明書(東京都23区は都税事務所で取得)• ここで遺産分割協議書の内容を解説してしまうと膨大な分量になってしまうため割愛しますが、簡単に説明します。 相続人の確認方法は、被相続人に関する全ての戸籍謄本を取り寄せて行います。
5%」で計算できます。 必要書類の取得には、市町村指定の手数料がかかりますし、登記申請時になれば登録免許税も必要です。 財産はそれほどないため相続時には基礎控除額の範囲内で相続税がかからないこと、相続時精算課税制度を利用することで贈与税がかからないこと、建物の評価額が低く登録免許税が1~2万円で済むこと、そして他の兄弟は長男が自宅を相続するのに同意していることが決め手になりました。
11一方、名義人である親自身で売却し、現金を子に贈与した場合には、親が利益に応じた譲渡所得税を、子は贈与金額に応じた贈与税を負担することになります。
その点、司法書士に依頼すれば、手続きの費用とは別で司法書士報酬がかりますが、一切の手続きを代行してくれます。 今回の場合は、おそらく叔父さんはすでに奥様に先立たれ、お子様もいらっしゃらないのでしょう。
17それでは、遺産分割協議書はどうやって作成するのでしょうか?遺産分割協議書は、相続人全員で作成します。
となれば、やはり一旦変えた名義を変更することは困難だと考え、今回の相続の段階で、名義を誰にするのかしっかりと決めることが重要になってきます。
ただし、成年後見人は被後見人の財産を管理する立場にあるため、不動産を売却した代金は本人の生活や医療費・介護費・施設への入居費など名義人のために使われることが前提でなければなりません。
2なお、遺産の一部を使ってしまったり、換金してしまったりした場合、相続放棄はできなくなるので注意が必要です。
これを怠った場合には、相続登記が受理してもらえない可能性も出てきてしまいます。 自分の子孫だけでなく、社会の多くの人の迷惑になる可能性もあるため、名義変更しないで放置することなく、社会人として土地の相続登記の責任を果たしていきましょう。
10東京都の場合なら都税事務所で「固定資産評価証明書」を取得すれば金額がわかります。 しかし、相続人が名義を変更せずにそのままにしていると以下のような問題が発生することもあります。